便利になる手続きがたくさん!
マイナンバーカードの
健康保険証利用

マイナンバーカードの
健康保険証としての
利用のメリット
より良い医療を
受けることができる

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より多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や、重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができる
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旅行先や災害時でも連携される
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患者ご本人がお薬の履歴や過去の特定健診情報等の提供に同意することが条件
窓口での限度額以上の
支払いが不要に

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高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者が一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
マイナポータルからe-Taxに
連携し、確定申告が簡単に!

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医療費の領収書を管理しなくとも、マイナポータルで
医療費通知情報を管理可能 -
マイナポータルからe-Taxに情報連携できるから、オンラインで完結
メリットは他にも!

顔認証で受付が
スムーズに!

就職・転職・退職などで
保険加入先が変わっても、
マイナンバーカードを
そのまま使い続けられる!
マイナンバーカードを
健康保険証として
利用するには
STEP1 マイナンバーカードを申込む
お手続きにはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードはスマートフォンやパソコンから申請が可能!
次の4つの申請方法からお好きな方法をお選びいただけます。
- まちなかの証明写真機からの申請
STEP2 マイナポータルから健康保険証の利用申込み
パソコンやスマートフォンから、マイナポータルで健康保険証の利用申込みを行います。
パソコンの場合
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スマートフォンの場合
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STEP3 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局を探す
医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局等については、厚生労働省のホームページで公開しています。
マイナンバーカード取得に関するよくあるご質問
全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を支援しており、令和5年4月1日より概ね全ての医療機関・薬局で使えるよう導入を進めています。
保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。
従来通り、保険者への異動届等の手続は必要です。
マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を
受診できますか。
オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(オンライン資格確認を
導入している)医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)。また、当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示していただくようお願いしています。


医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。
◎マイナンバーカードの場合
受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(※)に置きます。
1.「顔認証付きカードリーダー」の場合は、
・顔認証(カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影した顔を比較) 又は
・患者が4桁の暗証番号を入力により、本人確認を行います(窓口職員の目視も可)。
2.「汎用カードリーダー」の場合は、
・患者が4桁の暗証番号を入力 又は
・窓口職員の目視により本人確認を行います。
※マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー
◎健康保険証の場合
従来どおり、受付窓口で患者は健康保険証を提示します。
医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。
医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。
窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
・保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
・特定疾病療養受療証等の持参が不要となります。
なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。
マイナンバーカードを忘れた場合はどのようにすればよいですか。
健康保険証を持参している場合は、健康保険証をご提示ください。健康保険証も持参していない場合は、現行の健康保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。
医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
利用者証明用電子証明書とは何ですか。
利用者証明用電子証明書とは、マイナンバーカードに搭載されている、インターネットのウェブサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用する電子証明書です。
(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付等)
「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
従来の健康保険証は使えなくなりますか。
従来どおり健康保険証でも受診できます。
利用者証明用電子証明書の有効期限が5日以内となると健康保険証利用の申込が
できないとのことですが、登録が完了していれば有効期限が5日以内でも
マイナンバーカードを健康保険証として医療機関等で使用できますか。
ご使用いただけます。
生活保護受給者の医療券は対象ではないのですか。
生活保護の医療扶助は令和5年度中に使えるようになる予定です。