地方公共団体情報システム機構(J-LIS)※より
QRコード付き交付申請書が
送付されています!
※地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは、
都道府県・市区町村が共同して運営する組織です。
解説動画
-
マイナンバーカードをお持ちでない方へ交付申請書が送付されています。
-
QRコードを使ってスマートフォンなどでカンタンに申請することができます。
-
同封されている返信用封筒で、切手無しでの郵送申請もできます。
郵送申請についてはこちら
マイナンバーカードナビゲーターのドラえもんといっしょに申請方法について確認してみよう!
QRコード付き交付申請書の
送付について
マイナンバーカードをお持ちでない方へ、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、
QRコード付き交付申請書をお届けします。
※マイナポイントの対象となるマイナンバーカード申請期限は2023年2月末までとなります。
QRコード付き交付申請書を
活用した申請方法
交付申請書にある QRコードを読取ることでマイナンバーカードの申請を行います。
※QRコード読取りアプリには様々なものがありますので、Playストア、
またはApp Storeからお好みのアプリをダウンロードしお使いください。
ここでは、Androidのカメラ機能とiPhoneのカメラ機能を使って説明します。
申請に必要なのは以下の3つ!
-
QRコード付き交付申請書
-
スマートフォン
-
メールアドレス
Androidの
カメラ機能
iPhoneの
カメラ機能
申請ページへの接続方法
-
1
Android端末のカメラを起動させます。
Android端末のカメラで読み取れない場合は、GoogleのPlayストアからGoogleレンズをダウンロードし、お使いください。 -
2
交付申請書にあるQRコードにカメラをかざすと、申請ページのアドレスが表示されます。
-
3
アドレスをタップして申請ページに接続します。申請ページの指示に従って申請を進めてください。
利用規約の確認
-
1
申請ページに接続すると「利用規約の確認」のページが表示されます。
-
2
「利用者確認」にチェックして、最後に「確認」をタップしてください。

メールアドレスの登録とメールの受信
-
1
申請者ID
交付申請書のQRコードからアクセスされた方は、自動で入力されます。 -
2
メール連絡用氏名とメールアドレスの入力
スマートフォンで受け取れるメールアドレスを入力してください。 -
3
画像認証
見えているコードを入力してください。入力し終えたら「確認」をタップしてください。 -
4
登録したメールアドレスにメールが届きます。
-
5
届いたメールに記載してあるURLをタップします。
メールの件名は、「【個人番号カード】 申請情報登録URLのご案内」です。
顔写真の登録方法
-
1
「顔写真登録」のページが開かれたら「こちら」をタップし、「適正な写真」の説明を確認してください。
-
2
アップロードをタップしてください。
-
3
撮影した写真を選択してタップしてください。
-
4
「確認」をタップしてください。
-
5
「顔写真登録確認」画面です。アップロードされた写真が正しいか確認しましょう。
-
6
確認事項をチェックし、「登録」をタップしてください。
申請情報の登録方法
-
1
生年月日を入力します。また以下について確認してください。- ・電子証明書の発行希望有無の確認
- ・氏名点字の希望有無を確認
-
2
確認をタップしてください。
-
3
内容をよく確認して「登録」をタップしてください。
-
4
「申請情報登録完了」の画面が表示されます。登録済みのメールアドレスにメールが届きますのでご確認ください。
申請ページへの接続方法
-
1
iPhone端末のカメラを起動させます。
-
2
交付申請書にあるQRコードにカメラをかざすと、申請ページのアドレスが表示されます。
-
3
アドレスをタップして申請ページに接続します。申請ページの指示に従って申請を進めてください。
利用規約の確認
-
1
申請ページに接続すると「利用規約の確認」のページが表示されます。
-
2
「利用者確認」にチェックして、最後に「確認」をタップしてください。

メールアドレスの登録とメールの受信
-
1
申請者ID
交付申請書のQRコードからアクセスされた方は、自動で入力されます。 -
2
メール連絡用氏名とメールアドレスの入力
スマートフォンで受け取れるメールアドレスを入力してください。 -
3
画像認証
見えているコードを入力してください。入力し終えたら「確認」をタップしてください。 -
4
登録したメールアドレスにメールが届きます。
-
5
届いたメールに記載してあるURLをタップします。
メールの件名は、「【個人番号カード】 申請情報登録URLのご案内」です。
顔写真の登録方法
-
1
「顔写真登録」のページが開かれたら「こちら」をタップし、「適正な写真」の説明を確認してください。
-
2
アップロードをタップしてください。
-
3
撮影した写真を選択してタップしてください。
-
4
「確認」をタップしてください。
-
5
「顔写真登録確認」画面です。アップロードされた写真が正しいか確認しましょう。
-
6
確認事項をチェックし、「登録」をタップしてください。
申請情報の登録方法
-
1
生年月日を入力します。また以下について確認してください。- ・電子証明書の発行希望有無の確認
- ・氏名点字の希望有無を確認
-
2
確認をタップしてください。
-
3
内容をよく確認して「登録」をタップしてください。
-
4
「申請情報登録完了」の画面が表示されます。登録済みのメールアドレスにメールが届きますのでご確認ください。
これで、マイナンバーカードの申請は完了です
マイナンバーカードの
受け取り方法について
申請してから概ね一か月後に、お住まいの市区町村から交付通知書(はがき)が自宅に郵送されます。届いたら市区町村の窓口へ受け取りに行きます。
マイナンバーカードの交付の
準備ができると、交付通知書が
自宅に届きます。必要なものを持参し、交付通知書に記載された期限までに、本人が受取りに行きます。
交付窓口で本人確認のうえ、暗証番号を設定することによりカードが交付されます。
マイナンバーカード取得に関するよくあるご質問
マイナンバーカード交付申請書とは何ですか。
マイナンバーカードを交付するための申請書となります。記載しているQRコードをお持ちのスマートフォン等で読み取っていただくことでオンライン申請のWEBサイトへ簡単にアクセスすることが可能です。
どうやって申請したらいいですか。
お手持ちのスマートフォン等でマイナンバーカード交付申請書に記載しているQRコードを読み取っていただくことで簡単にオンライン申請へアクセスが可能です。詳しくはマイナンバー総合サイトからマイナンバーカード交付申請ページをご覧ください。
※申請不備となる原因で最も多いのが、顔写真の不備によるものです。
顔写真のチェックポイントをご確認ください。
スマートフォンやインターネット環境がありません。
インターネット環境がない場合は、郵送での申請も可能です。
マイナンバーカード交付申請書が届かないのですが。
大変お待たせして申し訳ございません。QRコード付き交付申請書につきましては、以下に該当しない方々を対象に送付させていただいております。
(1)75歳以上の方で、令和2年度または令和3年度にお住まいの都道府県の後期高齢者
医療広域連合からマイナンバーカード交付申請書が送付されている方
(2)令和4年1月1日以降に出生または国外から転入された方
(3)在留期間の定めのある外国人住民の方 などQRコード付き交付申請書がお手元に見当たらない場合は、ホームページから手書きの申請書(郵送専用)をダウンロードして申請するか、市区町村の窓口で発行するマイナンバーカード交付申請書(オンライン申請・郵送申請が可能)をご利用ください。
マイナンバーカードを持っているが、交付申請書が届いた。
また申請しなくてはいけないのか。
最近、マイナンバーカードを申請・取得された場合、ご案内が行き違いで届くことがあります。
改めてマイナンバーカードの申請をする必要はございません。
家族一人分だけまだ届いていませんが、どうしてでしょうか。
発送数が多いことから、郵便局のほうでも同日に配達できない場合があります。
マイナンバーカードは、落としたりなくしたりすると
他人に悪用される可能性があるなど、安全面に懸念があるのですが。
マイナンバーカードの利用には暗証番号による認証が必要となっており、暗証番号を一定回数間違えることでカードがロックされるほか、不正に情報を読み出そうとするとICチップが壊れるようになっているため、他人が悪用することは困難です。
また、マイナンバーカードのICチップの中には、税や年金、検診結果や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報は入っていません。
なお、万が一、無くしたり、落としてしまった場合は、24時間365日体制で利用を停止することができますので、コールセンター(※)にご連絡してください。
(※)問い合わせ先:マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
詳細:*持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性

- マイナンバーカード受取の際に設定するパスワード(暗証番号)は、忘れないようご自身で保管してください。
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、地域の状況に応じた交付期間が設定される場合があります。
- マイナンバーカードの申請にあたり、口座番号など上記以外の個人情報の登録を求めることは一切ありません。